2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
翌年には文化財保護法が改正され、国が認定する文化財保存活用地域計画が文化財保護法上に位置付けられました。今回の改正が少し遅かったのではないかと感じているところではありますが、登録文化財制度のこれまでの経緯と併せて、今のタイミングとなった理由をお伺いいたします。
翌年には文化財保護法が改正され、国が認定する文化財保存活用地域計画が文化財保護法上に位置付けられました。今回の改正が少し遅かったのではないかと感じているところではありますが、登録文化財制度のこれまでの経緯と併せて、今のタイミングとなった理由をお伺いいたします。
平成三十年の文化財保護法改正では、都道府県は文化財保存活用大綱を作成することができる、市町村は、都道府県の大綱を勘案し、文化財保存活用地域計画を作成し、国の認定を申請できるとされました。特に、市町村の文化財行政担当者の業務の質、量共に負担が大きくなっていると考えます。
一方、平成三十一年四月に導入した文化財保存活用地域計画の認定制度の活用により、今後、各地域における未指定文化財の把握が進むということが見込まれておりまして、地域の文化財は地域で守り育てるという観点から、その適切な保護を図るため、地域の実態に合わせた多様な保存、活用の仕組みの整備が必要と考えております。
市町村が文化財保存活用地域計画を作成するに当たっても、専門知識を持つ職員や学芸員など、専門人材の確保は非常に重要になってくるということです。 伺いますけれども、文化庁は二〇一七年に、地方公共団体における文化財保護行政の現状に関する調査を行っています。一番多い、記念物、埋蔵文化財の専門的な知識や経験を持つ職員は、都道府県、一般市、町、村、それぞれ平均何人配置されているのか。
一方、平成三十年改正時に導入した文化財保存活用地域計画の認定制度の活用により、今後、各地域における未指定の文化財の把握が進むことが見込まれており、地域の文化財は地域で守り育てるという観点から、その適切な保護を図るため、地域の実態に合わせた多様な保存、活用の仕組みに整備が必要と考えております。
文化財保護法は三年前に大きな改正がされ、二〇一八年改正では、過疎化や少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸、担い手不足が喫緊の課題となっているため、未指定の地域の文化財の掘り起こしを含め、地域社会が総がかりで文化財保護に取り組めるようにするため、都道府県が策定する大綱を勘案して、市町村が文化財保存活用地域計画を作成することなど、文化財の保存と活用の計画行政化を推進する仕組みを法律化いたしました。
御指摘のとおり、昨年四月から施行された文化財保護法第百八十三条の五において、文化財の調査等により把握された未指定の文化財について、速やかな保護措置を図り、当該市町村の主体的な取組を促すため、市町村の教育委員会が、文化財保存活用地域計画の認定を受けた場合に、区域内の文化財については登録文化財への登録の提案ができることとしています。
昨年六月に、昨年の通常国会でございますけれども、改正をされました、本年四月一日に施行ということになっておりますけれども、この文化財保護法の改正法におきましては、文化財保存活用地域計画をこれは制度化しております。
これに加えまして、先般の通常国会におきましても、地域の文化財の担い手の減少を背景といたしまして、その強化を図るために、本委員会におきましても御議論いただきました改正文化財保護法におきましても、市町村は、未指定を含めた域内の文化財の継続的、計画的な保存、活用のため、文化財保存活用地域計画を作成することができることとなっております。
さらに、今国会でお認めいただきました改正文化財保護法によりまして、市町村による文化財保存活用地域計画や個別の文化財の保存活用計画を通じた総合的、計画的な取組の推進等が可能となり、文化財が町づくり等に生かされ、観光振興にも寄与することにつながると考えております。
本法律案は、地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、都道府県による文化財保存活用大綱の策定、市町村が作成する文化財保存活用地域計画及び所有者等が作成する重要文化財保存活用計画等の文化庁長官による認定並びにこれらの計画に基づく現状変更の許可等の特例について定めるとともに、条例により地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務の管理等をすることができることとする等の措置を講じようとするものであります
六、地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務を担当する場合に当たっては、文化財の本質的な価値が毀損されないよう十分に留意するとともに、地方文化財保護審議会の役割の明確化及び機能強化、文化財保存活用地域計画の作成並びに文化財保護法第百八十三条の九に規定する協議会の設置が図られるよう、国の指針等においてその方向性を示すこと。
その意味で、ちょっと質問を一つ飛ばしますけれども、この文化財保存活用地域計画の作成に当たり、地域住民の意見を反映することは当然大切なことですけれども、文化財を市町村が作る公的な計画に位置付ける以上、住民の意向だけではなくて、その価値が学術的見地から客観的に評価されることが必要だと考えます。
今回の改正で、市町村は、文化財の保存、活用に関する総合的な計画である文化財保存活用地域計画を作成、国の認定を申請できるとしています。市町村は、地域の実情に応じて、地域住民の意見を反映しながら地域計画の作成を進めることになるということですけれども、地域住民によって文化財に対する思い、また評価というものは多様であります。時として対立を生む構図ということ、地方にいるとよくあることであります。
この法律案は、地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、都道府県が文化財保存活用大綱を定めることや、市町村が作成する文化財保存活用地域計画及び所有者等が作成する重要文化財保存活用計画等の文化庁長官による認定と、これらの計画に基づく現状変更の許可等の特例について定めるとともに、条例により、地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務の管理等をすることができることとする等の措置を講ずるものであります
さらに、国会で御審議を既にいただいておりました文化財保護法の改正案につきましては、市町村における文化財保存活用地域計画、あるいは個別の文化財の保存活用計画を通じた総合的、計画的な取組を推進するものでありまして、保存と活用の両面から文化財の確実な継承を図ることによって、結果として観光振興や地域振興に寄与することとなると考えております。
これに加えまして、先ほども御答弁申し上げましたが、現在御審議賜っております文化財保護法改正案における、地域の市町村で、未指定を含めた域内の文化財の継続的、計画的な保存、活用のための文化財保存活用地域計画を作成するということができるということになっておりますが、地域の実情に応じまして、だんじり等の地域の祭りをこの中に位置づけて地域社会全体で維持、振興されますよう、文化庁としても、求めに応じて指導助言をしたいと
現在国会で御審議いただいている文化財保護法の改正案において、市町村は文化財保存活用地域計画を策定することができる、こうしておりますので、この地域計画の中に、各市町村の実情に応じてということですが、文化財の保存、活用に係る学校教育との連携について記載するということが考えられるというふうに思っております。
六 地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務を担当する場合に当たっては、文化財の本質的な価値が毀損されないよう十分に留意するとともに、地方文化財保護審議会の役割の明確化及び機能強化、文化財保存活用地域計画の作成並びに文化財保護法第百八十三条の九に規定する協議会の設置が図られるよう、国の指針等においてその方向性を示すこと。
改正案にある文化財保存活用地域計画は、都道府県教育委員会が定める大綱を勘案して策定されるとしております。また、大綱策定に当たって国が指針を示すと聞いております。それぞれ、どのような内容になるのでしょうか。
○金子(恵)委員 もうこれで終わりにしたいというふうに思いますけれども、文化財保存活用地域計画、これをもし活用する、しっかりと取り組んでいただきたいということであれば、私は、大規模災害発生時に対応できるような、そういう効果を持つような、そういう計画にもしていただきたいというふうに思います。
まず、地域における文化財の総合的な保存、活用のため、今回の法律案では、都道府県においては文化財保存活用大綱の策定、そして市町村においては文化財保存活用地域計画の作成、これがそれぞれできることとなっております。 大綱に何を書くかというのは、この法律案の中では特に規定がありません。今後の国の指針を踏まえてこれを作成していくという理解でよろしいでしょうか。
この法律案は、地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、都道府県が文化財保存活用大綱を定めることや、市町村が作成する文化財保存活用地域計画及び所有者等が作成する重要文化財保存活用計画等の文化庁長官による認定と、これらの計画に基づく現状変更の許可等の特例について定めるとともに、条例により、地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務の管理等をすることができることとする等の措置を講ずるものであります